2019-11-12 第200回国会 参議院 総務委員会 第2号
相応の影響はございますけれども、各種の経費の削減あるいは代理店手数料等の減額等々も含めまして、ボトムについては大きな影響が出ないというふうに今考えております。
相応の影響はございますけれども、各種の経費の削減あるいは代理店手数料等の減額等々も含めまして、ボトムについては大きな影響が出ないというふうに今考えております。
ところが、別途代理店手数料規定を設けますとなって、その中でもう一方的に文書で通知して下げたりするということが行われておりますので、契約というのはもっと広い意味で、おっしゃったように、実態として何が変更されたかということだという点でいきますと、この今の大手損保のやり方も大変まずいなと私は思うわけでございまして、これ、具体的に、おっしゃったように、個別具体的な契約書の問題になりますので、申告をした場合、
代理店手数料体系の方なんですけれど、これはこういうふうに建前でこうなっているんですけれど、後で具体的に指摘させてもらいますが、一方的判断でやっているということは実態ではないかと思います。
それから、代理店手数料体系の改定に当たりましては、手数料体系改定に係る資料を代理店に事前送付し、代理店が集まる会議ですとか個別に代理店を訪問するなどして説明をしている、あるいは、代理店にヒアリングなどを実施し、手数料体系改定に活用しているといった声が大手損保会社から聞かれております。
九条の四もそうですけれども、この代理店手数料規定を変更するときも、通知はするけれど、会社がやらしてもらうということで、先ほどありましたけれど、手数料については代理店にヒアリングをして説明をすると、ヒアリングをして説明するというようなことと全然違うことをやっているわけですね。一方的に決めて、ただ通知をするだけというようなことになっているわけであります。
他方で、保険会社と損保代理店との委託契約は、これは事業者であります民民の契約でございまして、代理店手数料を含めましてその在り方については当事者間でよく話合いをしていただくべきことであるというふうに考えておりますけれども、今先生御指摘がありました実態につきましては、保険契約者保護の観点を踏まえまして、しっかりと把握してまいりたいというふうに考えております。
日本銀行副総裁 岩田規久男君 日本銀行理事 雨宮 正佳君 日本銀行理事 桑原 茂裕君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査 (特許権の資産評価に関する件) (学校法人森友学園に関する件) (キャッシュレス決済に関する件) (損害保険代理店手数料
○政府参考人(遠藤俊英君) 代理店手数料ポイント制度というのは、二〇〇三年の四月に代理店手数料の自由化を行いました。この自由化に伴いまして、損害保険会社が自主的に導入した保険会社と損保代理店との間の手数料支払のための制度であります。
それは、その原因にあるのは、代理店手数料ポイント制度というのが、そういう制度のために苦しくなっているということでございます。 今申し上げた代理店手数料ポイント制度というのは二〇〇三年四月からスタートしたわけであります。
承継計画では、先ほど西川社長の方からもお話ありましたけど、新規契約全体の九割が郵便局会社が、一割がかんぽ生命の販売するという前提で代理店手数料を試算しておりまして、今後も大体このぐらいの割合が続くものというふうに考えております。
○政府参考人(草野隆彦君) 正確なところはまた調査したいと思いますが、現在承知しておるところでは、代理店におけます保険契約、募集その他の業務を委託されております保険代理店手数料としまして、一〇%程度のものをこの国際研修サービスが取っているという状況にあると聞いております。
要するに、ただで自分たちの、本来であれば代理店手数料を払って、例えば銀行だってそうですよ。自分たちの商品を取り扱ってくれと言えば、どこかにお金を払って商品を売ってもらうわけですよ。だけど、今回は、その場合はもう要らないですよと言っていると同じことですよね。それがどうして法的にそれが認められるのか、その辺の根拠を教えていただきたいということです。
例えば銀行なんかでしたら、銀行の代理店というのができましたら、その代理店手数料というのは大体こんなものだという相場ができます。保険については、マーケットができていますからそれはいいです。ただ、郵便について果たしてそういうマーケットがあるのか。 とすると、ここは、もう時間がないからちょっとはしょりますけれども、簡単に言えば相対で決めることになっちゃうんですよね。
○泉副大臣 事務経費には、いわゆる代理店費用というものがございますし、その他、任意保険との関係でいえば、損害調査でありますとか営業費等を案分した部分もございますが、例えば自賠責の事務経費について見ますと、代理店手数料としては一件当たり千六百円を徴収しておるところでございます。
具体的な数字をお示しになって御質問をちょうだいいたしましたが、私、今データそのものを持ち合わせておりませんが、御指摘の数字の中で、保険会社の事務経費あるいは損保代理店手数料の支払いなど、そういったいわゆる費用部分の要素をどう見るかといったことはあるのではないかというように思っております。
「年度別提携金融機関代理店手数料支払明細」これは、日産生命がこれらの金融機関に手数料を支払っていたというその証拠であります。これだけ具体的な数字とそれから銀行名が記載されている。つい昨年度までこれは数字が記載されております。 つまり、銀行が単独で保険をどんどん売りまくって、その結果大変な事態になっている。しかも銀行は手数料まで取って、別会社にして、そこに自動的に入るようにしてある。
これはもろにその劇団の中に全部収入になってそれで活動を支えるならともかくとして、ところが、この三千万円がどこへ消えたかといいますと、広告代理店手数料が四百五十万円、テレビなどの宣伝費が千五百五十万円、制作に直接組み込まれた分が一千万円、わずか一千万円なんですよ。しかも、これも中身をいろいろ書いてありますけれども、このメリットが果たして観客に直接出たのかというと、そうでないそうですね。
これは一般のいわゆる代理店手数料とみなすべきものかどうかということについてはいろいろ学説的な異議があるかとは思われます。 それから、具体的な支払いにつきましては、六・十二年、それから六十三年六月、さらに、実は議員に対する答弁書で申し上げた後、本年の六月にまた払っておりますが、この支払い計画というのは契約書に基づいた支払いになっております。
じゃ代理店手数料は政府は払うのですか払わないのですか。その手数料は購入価格に入っているのですか入ってないのですか。そして、なぜボーイングがわざわざ伊藤忠を指名してこなければいけないのですか。政府の方からそれをアプローチしたのですか。日商岩井が本来、いわば民間ベース、いわゆるこのような飛行機についてはエージェントだったのです。急遽ぱっと伊藤忠が出てきたわけです。
○参考人(細見卓君) 先ほどの四省庁の企業からの事情調査の御報告にもありましたように、代理店手数料というものは事業の形態によりまして非常に多く代理店に依存しなければならぬ、つまり現地の企業に依存しなければならない部分もある事業もあるでありましょうし、比較的少ないものもあるでありましょう。
○政府委員(黒田真君) 先ほども御報告をいたしましたように、支払いがあった手数料に関してその資金の使途についての認識を調査いたしました際に、すべての企業が代理店の活動に見合う代理店手数料として支払ったものであり、この資金が不明朗な使途に用いられるとの認識はなかった旨述べておるわけでございます。
○参考人(細見卓君) 御承知のように、契約といいますか事業の経費というものは、機材とかあるいはそのための建設の役務費とかいうような格好になるわけでありまして、言われておるように、代理店手数料というのは広義の役務費の中で調達費の中に入っておるものだと思います。
その結果、相当の年月がたち、関係文書の廃棄等により事実確認ができないとの回答もかなりありましたが、約半数近いものについては、ソラーズ小委員会公表文書記載どおりの手数料の支払いがあったとの報告を受け、その資金の使途については、例外なく、代理店の活動に見合う代理店手数料として支払ったものであり、この資金が不明朗な使途に用いられるとの認識はなかったとの報告を受けております。
○黒田(真)政府委員 個別の企業名の公表は差し控えさせていただいておるわけでございますけれども、先ほども申し上げておりますように、ソラーズ文書に記載されております関係企業について調査を行ったわけでございまして、これらの企業がその一部について確認されたケースにつきましては、フィリピンにございます代理店に対しその活動に見合う代理店手数料として支払った、こういう説明を受けておるわけでございます。
この点につきましては、すべての企業が代理店の活動に見合う代理店手数料として支払ったものであり、この資金が不明朗な使途に用いられるとの認識はなかった旨述べておるわけでございます。
○黒田(真)政府委員 これら代理店手数料として支払われました資金が不明朗な使途に用いられるという認識はなかったというのがすべての企業からの回答でございます。
その中では「輸出貨物代金 輸出契約の履行により輸出者が取得する債権の総額(当該輸出者が当該債権の総額から当該輸出契約の履行に直接伴って負担する仲介手数料、代理店手数料、領事査証料、検数料その他の輸出に附帯する手数料の金額(その金額が妥当なものに限る。)を差し引いて受領する場合は、当該金額を差し引いた残額)をいう。」
○黒田(真)政府委員 私どもも詳しいことを必ずしも承知しておるわけではございませんけれども、代理店手数料の支払いというような形のものは、先ほどもお答えしましたように、我が国企業の活動に特有なものだというふうには考えられないわけでございまして、基本的には、他の企業においても同様なことが行われているものだというふうに考えてしかるべきかと思います。
○村岡政府委員 貨物の輸出に伴います代理店手数料につきましては私どもの所掌でございますので、お答えさせていただきたいと思います。 現在施行されております外国為替及び外国貿易管理法におきましては、代理店手数料の送金というのはすべて自由でございます。
また、これも御質問の中にありましたけれども、付加保険料は、損害保険に係ります事務的経費、つまり社費でありますとか代理店手数料を賄う部分でございまして、これにつきましては車種別に余り大差が出てこないという性格のものでございます。それに対しまして損害をカバーするいわゆる純保険料、これはやはり車種によって大きく変わってくる、こういう実態を有しているわけでございます。